萌えTuber navi(仮)

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今回のテーマは国会。要求があるのに臨時国会を開かないのは憲法違反?

 美少女VTuberみーちゃんが政治の動きや時事問題について解説する、みーちゃんの政治ちゃんねる様の動画。2018/10/27に公開。

 臨時国会が24日から始まっています。第4次安倍改造内閣が発足してから初めての国会になります。

 今回のみーちゃん動画のテーマは「国会」です。

 まず、国会の種類(開き方)についての解説。

 国会の開き方には、常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)の3つのパターンがあります。

 通常国会は、毎年1回開かれる国会。国会法により1月に召集され、新年度の予算を審議します。

 臨時国会は必要に応じて召集される国会。必要に応じてというものの、ほぼ毎年召集されています。

 臨時国会の召集は、1)内閣が必要とするとき(憲法第53条)、2)衆参いずれかの議員の4分の1以上が臨時国会召集を求めたとき(憲法第53条)、3)衆議院議員の任期満了に伴う総選挙、参議院議員通常選挙の後(国会法第2条の3)に行われます。

 臨時国会の召集は、基本的に内閣が召集していますが、2)の規定によって、議員にも国会召集を求める権利を保障しています。さらに憲法第53条には、「いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない」と、要件を満たした状態で議員からの要求があった場合は、内閣に臨時国会を召集することを義務付けています。

 特別国会は、衆議院が解散された場合の総選挙後、新しい総理大臣を指名するために召集されます(憲法第54条)。

 特別国会については、「総選挙から30日以内」と召集の期限が憲法の条文で定められています。特別国会の場合は、総選挙が終わってからいつまで経っても召集行われなければ明白な憲法違反になります。特別国会の召集期限が憲法で定められているのは、解散総選挙で負けて下野した元与党がゴネて国会を開かないことを防ぐ目的もあるかも?

 臨時国会については、議員が臨時国会の召集を要求した場合は、内閣に召集の義務が定められているだけで、具体的な期限などは憲法に書かれていないです。そうなると、議員から臨時国会召集の要求があったにもかかわらず、長い間放置して臨時国会を開かない問題が出てきます。

 要求があったにもかかわらず、内閣が臨時国会を開かないのは憲法違反か?みーちゃんは過去の事例を見ていきます。

 2003年の小泉政権では、特別国会が終わった11月末に臨時国会召集の要求が出されましたが、内閣はこの要求を無視。その結果、臨時国会が開かれないまま、次の年の通常国会を迎えてしまいました。

 このことについて、当時の政府は、「臨時国会の召集時期は憲法に定められておらず、時期の決定は内閣にゆだねられている」「臨時国会は、”合理的な期間を超えない期間内”に召集の必要がある」「”合理的な期間内”に次の通常国会があれば、臨時国会は不要」という3つの理由を出して、議員から要求があったのに臨時国会を召集しなかったことを合憲とする見解を出しています。

第158回国会 外交防衛委員会 第1号 平成15年12月16日(国会議事録検索システム)

 臨時国会通常国会に機能的な違いが無いため、次の通常国会が近ければ臨時国会を召集しなくても合憲という理由です。

 2003年は、臨時国会召集の要求が出された11月末から次の通常国会まで約1ヶ月半。そして、「この1ヵ月半は”合理的な期間”なので、その間に臨時国会を召集しなくても違憲ではない」と、当時の小泉内閣は考えてました。

 次は、「合理的な期間」についての話。

 2003年の小泉政権のときは、次の通常国会まで1ヵ月半を念頭にして、「合理的な期間」と答弁されました。

 それに対し、2005年の小泉政権の場合は、要求が出されてから次の通常国会までの80日間、2015年の安倍政権の場合は、要求が出されてから次の通常国会まで76日間、議員からの召集要求を内閣が無視しています。

 2005年、2015年どちらについても、2ヵ月半以上の長期間に渡り、議員からの召集要求を無視しています。みーちゃんも指摘するように、これは「合理的な期間」になるでしょうか?

安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である(南野森)(Yahooニュース 2015/10/24)

「合理的な期間」について正確な答えはわからないため、みーちゃんは指標として、自民党が主張している「自民党改憲案」の臨時国会についての条項を取り出します。

 自民党改憲案の臨時国会に関する条項(第53条)には、「いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」と書かれています。

憲法改正草案 第53条 (臨時国会)(【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!)

 この条項に限っての話になりますが、みーちゃんは「国会の召集を権利として求める観点から、とっても良い!」と褒めています。

 そして、このような改憲案を出している自民党政権20日以上召集要求を無視するとなれば、主張していることとやっていることの整合性が取れないのでは?

「合理的な期間はどれくらいだと思いますか?」と呼びかけて、今回の動画を締めくくります。