萌えTuber navi(仮)

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VTuber動画の紹介や5chまとめ記事など。仮運用中。

外国人の在留資格についての話。

 美少女VTuberみーちゃんが政治の動きや時事問題について解説する、みーちゃんの政治ちゃんねる様の動画。2018/11/16に公開。

 新しい在留資格を新設する入管法改正により、外国人労働者を日本に呼び込むことについて国会で議論がなされています。

 

 今回のみーちゃん動画では、外国人が日本に滞在するための「在留資格」ついて解説する動画になってます。

まずは在留資格についての解説。

 

 外国人が日本に入国するには、原則として在留資格が必要になります。この在留資格について定めているのが「出入国管理及び難民認定法」(入管法)です。

 この在留資格の種類により、在留中に「できること」「できないこと」が定められています。そして、在留外国人が在留資格に反することをすれば、強制退去の対象になります。

 

次は在留資格についての解説。

 在留資格は全部で28種類あり、就労の可否に着目すると3つにグループ分けできます。

1.定められた範囲で就労可能。

2.無制限に就労可能。

3.原則として就労不可。

 このうちの「1」は、指定された分野、仕事のみ就労可能となってます。「2」は永住者など身分・地位に基づく在留資格で、この場合は日本国内で無制限に就労が可能です。「3」は、観光客や留学生などで、原則として就労は不可となってます。

そして、外国人労働者受け入れについての話。

 日本政府は、1988年の雇用対策基本計画により、外国人については「専門的・技術的分野でのみ受け入れる」方針を現在ま継続しています。

「就労目的の外国人労働者」として受け入れているのは、「定められた範囲で就労可能。」のグループから3つを除いた15項目(教授、報道、介護、技能など)の在留資格に該当する者たちです。

 ここで除かれた3項目は、「就労可能だが就労目的でない」在留資格であり、外交、公用、技能実習になってます。

技能実習」の在留資格ですが、これは就労が目的でなく、「人材育成を通した国際貢献」と位置付けられています。

技能実習」は「就労可能な在留資格」ですが、「就労を目的とする在留資格」ではありません。このように、「就労可能な在留資格」と「就労を目的とする在留資格」は別物になってます。このような論理に基づいて、日本政府は専門的・技術的な外国人のみ労働者として受け入れてきました。

「単純労働者」の定義についての解説。

 外国人労働者の受け入れについて、国会やメディアでは、よく「単純労働者」という言葉が出てきますが、日本が定めている職業分類では「単純労働者」という分類はありません。外国人労働の問題を扱う場合において、「専門的・技術的」以外の仕事をそのように扱っているようです。

 

 外国人労働者受け入れの実情についての解説。

 2017年10月末の段階で、日本の外国人労働者は約128万人になってます。

 次は在留資格別。

身分に基づく資格(永住者など) 35.9%

資格外活動(留学生が許可を得てアルバイト) 23.2%

技能実習 20.2%

専門・技術的分野 18.6%

特定活動 2.1%

となってます。

 この一覧から、日本の外国人労働者は、「就労を目的とした在留資格」以外で働いている者が圧倒的に多くなってます。

 建前上「専門的・技術的分野でのみ受け入れる」としている一方で、圧倒的多数の「就労を目的としない在留資格」の外国人に依存していることになります。

 

 これについて、「誤魔化しを続けるのももう限界」と、みーちゃんは怒ってます。そして、正面から外国人労働者を受け入れる制度が必要と言っています。

おわりに。

 動画の最後で、みーちゃんが、国会での新在留資格についての議論が進んでいないことや、現在の外国人労働者を巡る問題(技能実習生の人権問題など)などについて指摘。

 そして、どの分野にどれだけ受け入れるのか、どうやって労働環境を守り、人権を保障するのかについて、しっかり議論して欲しいとみーちゃんがコメントしながら、動画を締めくくります。

 みーちゃんの動画再生数は、この記事を書いた時点で96000程度。もうすぐ10万になります。動画再生回数が10万に到達したら、何か記念企画やるのかな?そして、その頃には動画再生時間4000時間も達成して、収益化できるようになっているのかな?